日本赤十字放射線技師会

日本赤十字放射線技師会表彰規定
Japan Red Cross radiation engineer association commendation regulations

第1条

この規定は日本赤十字放射線技師会会則第29条に基き、 本会に功績のあった者の表彰について必要な事項を定める。

第2条

本会会員で次の各項に該当するものは本規定により表彰する。

  1. 功労賞 本会の発展に関し、 功績が抜群である者又は顕著な貢献があった者。
  2. 奨励賞 放射線技術学の研究奨励に値する者。
  3. 感謝状 海外派遣等に従事し貢献された者。
  4. 本会の名誉を高揚した者。

第3条

表彰に該当するものについては、 所定の様式によりブロック理事からの推薦により行う。

第4条

  1. 表彰者の選考は表彰委員会によって行い、 理事会の承認を得るものとする。
  2. 奨励賞は学術部の推薦により、 表彰委員会で選考を行い、 理事会の承認を得るものとする。

第5条

表彰者の選考にあたっては次の各項を勘案するものとする。

  1. 本会に入会後技師会費を完納した者。
  2. 功労賞は同一人には1回を原則とする
  3. 奨励賞は受彰内容が異なれば同一人に2回以上贈ることができる。
  4. 奨励賞は施設を表彰者とすることができる。

第6条

表彰は毎年1回総会において行うものとする。

第7条

  1. 表彰は表彰状を授与して行うものとする。
  2. 前項の表彰状には副賞を添えることができる。

第8条

この規定に定めるもののほか必要な事項は会長が理事会にはかり定める。

第9条

この規定の改廃は理事会の議決によるものとする。

附則

この規定は昭和28年11月15日より施行する。

昭和62年8月27日改正

平成2年4月5日改正

平成10年5月27日改正