日本赤十字放射線技師会

日本赤十字放射線技師会役員選挙規定
Regulations of election of director of Japan Red Cross radiation engineer association

第1章

総則

(目的)

第1条

日本赤十字放射線技師会会則第12条に基づく役員の選出について必要事項を定める。

第2章

選挙管理委員会

(委員会の設置)

第2条

役員を選出するために、役員会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。

(委員の選任)

第3条

  1. 選挙管理委員会は会員中より5名の委員を選出し、常任理事会の推薦を受け会長が委嘱して構成する。
  2. 委員長は互選とする。
  3. ただし役員および、その選挙の候補者は選挙管理委員になれない。

(委員の業務)

第4条

選挙管理委員は次の業務を行なう。

  1. 選挙の告示
  2. 役員の候補者届の受理、 資格審査、 候補者氏名の公示
  3. 投票および開票の管理と当選の確認
  4. 総会に選挙の結果を報告
  5. その他選挙管理に必要な事項

(委員の任期)

第5条

  1. 選挙管理委員の任期は2年とする。
  2. 選挙管理委員に欠員が生じた時は、 補充選出を行ない補充選出された委員の任期は前任者の残存期間とする。

第3章

役員の選挙

(立候補者)

第6条

会長、 副会長、 監事に立候補しようとする者又は会員より候補者を推薦する者は、 所定の様式により、 選挙管理委員会に届出をしなけれけばならない。 ただし、 推薦候補者の場合は本人の同意を必要とする。

第7条

立候補者および推薦候補者の届出締切日は総会前2ヶ月とする。

第8条

立候補者および推薦候補者なき場合は役員会において候補者を推薦することができる。 ただし被候補者の同意を必要とする。

(選挙方法)

第9条

選挙はつぎの順序によって行なう。

  1. 会長
  2. 副会長
  3. 監事

第10条

会長および副会長、 監事は次の方法によって選任する。

  1. 総会出席会員の無記名投票とする。
  2. 会長については単記投票とする。
  3. 副会長、 監事については定数連記投票とする。
  4. 当選者はそれぞれ定数上位とする。

第4章

無投票当選

(無投票当選)

第11条

選挙告示を通じ締切期日を経過するも、 候補者が役員定数を越えないときは無投票で当選者を定めることができる。

第5章

選挙権および被選挙権

(選挙権および被選挙権)

第12条

選挙権および被選挙権は会費を完納している者にかぎる。

第6章

改廃

(改廃)

第13条

この規定の改廃は理事会の議決によるものとする。

附則

この規定は昭和28年11月28日より施行する。

昭和62年8月27日改正

平成2年4月5日改正

平成10年5月27日改正

書式2

日本赤十字放射線技師会選挙管理委員会御中

立候補届

  • 立候補しようとする役職名
  • 氏名・印
  • 生年月日・年令
  • 住所
  • 病院名
  • 病院所在地
  • 病院TEL
  • 年月日

以上立候補します。

書式2

日本赤十字放射線技師会選挙管理委員会御中

推薦候補者届

  • 推薦しようとする役職名
  • 推薦候補者名
  • 病院名
  • 病院所在地
  • 病院TEL

以上の者を推薦致します。

  • 年月日
  • 推薦者名
  • 住所
  • 病院名
  • 病院所在地
  • 病院TEL

(推薦者複数の場合は、 別紙に連記提出)

本人の同意書

今度役員改選期にあたり、上記の通り推薦候補者として推薦されました。

会則に従い同意致します。

  • 年月日
  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所