日本赤十字放射線技師会

日本赤十字放射線技師会会則
Japan Red Cross radiation engineer association regulations of a society

第1章

総則

(名称)

第1条

本会は日本赤十字放射線技師会と称する。

(事務局)

第2条

本会の事務局は会長の指定する場所に置く。

(目的)

第3条

本会は赤十字医療事業の発展に寄与し放射線に関する学術の研究に努め、 あわせて赤十字人としての職業倫理を高揚するとともに会員相互の親睦を図りもって国民保健の維持発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. 会員の職業倫理の高揚
  2. 学術講演会並びに研究発表会の開催
  3. 放射線安全管理の徹底及び被曝軽減の促進
  4. 会誌その他印刷物の発行
  5. 会員相互の福利厚生に関する事業
  6. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章

会員

(種別)

第5条

  1. 本会の会員は次の2種とする。
    1. 正会員 本会の会員は日本赤十字社各施設等に勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師であって、 本会の目的に賛同した者とする。
    2. 名誉会員 会員の中で本会の事業に顕著な功績のあったもので理事会の選考を経て総会において承認を得たものとする。
  2. 名誉会員は本会の重要会務について諮問に応える義務を負う。

(入会)

第6条

本会に入会しようとする者は、 入会申込書に所定の事項を記入し、 入会金及び当該年度の会費をそえて会長に提出し、 常任理事会の承認を受けなければならない。 (会費)

第7条

正会員は総会において別に定める会費をその年度当初に納めるものとする。

(退会)

第8条

本会を退会しようとする者は退会届を提出しなければならない。

(除名)

第9条

会員が次の各号の一に該当した場合は、 理事会における議決において除名することができる。

  1. 会則に違反したとき
  2. 会に不名誉、 不利益を及ぼしたとき
  3. 会の統制を乱したとき

(拠出金等の不返還)

第10条

退会または除名された会員がすでに納入した会費は返還しない。

第3章

役員

(役員)

第11条

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会  長 1 名
    2. 副 会 長 3 名
    3. 常任理事 若千名
    4. 理  事 若千名
    5. 監  事 2 名

(役員の選任)

第12条

  1. 会長、 副会長、 監事は、 総会において会員の中から選挙し、 常任理事は理事並びに会員の中から会長が指名する。
  2. 理事は別に定める各ブロックより選出されたものにつき会長が委嘱する。
  3. 常任理事、 理事以外の役員に欠員が生じたときは、 補欠選挙を理事会にはかりこれを補充することができる。

(任 期)

第13条

  1. 役員の任期は2ヵ年とする。 ただし再任を妨げない。
  2. 補欠選挙によって就任した役員の任期は、 前任者の残存期間とする。

(職 務)

第14条

  1. 会長は、 本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、 会長に事故あるときは、 会長が指名する副会長が職務を代行する。
  3. 常任理事は会務を処理するとともに、 事業の執行を図る。
  4. 理事は、 理事会を構成し、 会務の執行を決定する。

第15条

監事は、 会務及び資産状況の監査を行う。

第4章

会議

(会議の種別)

第16条

  1. 会議は、 総会、 理事会、 常任理事会及び、 会長が必要と認めた会議とする。
  2. 総会は、 定期総会及び臨時総会の2種とする。

(開 催)

第17条

定期総会は年1回開催し、 会長が招集する。臨時総会は、 理事会で必要と認めたとき開催する。

(権 能)

第18条

  1. 総会には、 この会則に規定してあるもののほか、 次の事項を議決する。
    1. 事業計画及び収支予算の承認
    2. 事業報告及び収支決算の承認
    3. 会則の変更に関する事項
    4. その他会長が付議する事項
  2. 常任理事会は常任理事をもって構成し、 次の事項を議決する。
    1. 総会の招集およびこれに提案すべき事項
    2. 理事会の招集およびこれに提案すべき事項
    3. 会務運営に関する重要事項
  3. 理事会は、 この会則に規定してあるもののほか、 次の事項を議決する。
    1. 事業計画の決定
    2. 会則を施行するに必要な諸規則の制定ならびに改廃
    3. 緊急事項の処理
    4. その他会長が付議する事項
  4. 監事は全ての会議に出席して意見を述べることができる。

(議 長)

第19条

総会の議長は、 その総会において出席会員のうちから選出する。理事会及び常任理事会の議長は、 会長がこれにあたる。

(定足数)

第20条

  • 会議はその会議の構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
  • ただし、 委任状提出者は構成員とみなす。

(委任状)

第21条

やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または理事は、 会議の議長に委任状を提出すること。

(議 決)

第22条

会議の議事はこの会則に別に定めるもののほか、 出席した構成員の過半数の同意をもって決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章

資産及び会計

(資産の構成)

第23条

本会の資産は、 次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費及び入会金
  2. 資産より生ずる収入
  3. その他の収入

(経費の支弁)

第24条

本会の経費は前条の諸収入をもって充てる。

(予算及び決算)

第25条

本会の収支予算は総会の議決により定め、 収支決算は年度終了後速やかに監査を経て、 総会の承認を得ることとする。

(会計年度)

第26条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章

会則の変更ならびに解散

(会則の変更)

第27条

本会則は、 総会で出席した会員の3分の2以上の同意を得なければ、 これを変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第28条

  1. やむを得ない理由のあるときは、 会員の4分の3以上の同意を得て本会を解散することができる。
  2. 本会を解散したときの残余財産は、 総会の議決を経てこれを処分することができる。

第7章

雑則

第29条

本会の会務執行のため必要な事項は別に定める。

附則

  • この会則は昭和28年11月15日より施行する。
  • 昭和62年8月27日改正
  • 平成10年5月28日改正
  • 日本赤十字放射線技師会基金運用規定

(目的)

第1条

この規定は会則第23条により第4条の活動を強固にし、 その基礎を確立するため積み立て基金について定める。

(積み立て方法)

第2条

前条の目的を達成するために一般会計より毎会計年度10,000円以上の積み立てを行なう。

(積み立て期間)

第3条

基金は300万円に達成するまでとする。

(運用)

第4条

基金は理事会の議決を経て運用する。

(会計)

第5条

基金は特別会計とし、 金融機関に預金し保管責任は会長が負う。

(収入)

第6条

基金より生ずる収入は目標額に達するまで基金に繰り入れる。

(監査)

第7条

基金に関する会計監査は監事が行ないその結果を総会に報告しなければならない。

(改廃)

第8条

この規定の改廃は理事会にはかり総会の承認を得るものとする。

附則

本規定は昭和52年11月17日より施行する。

平成10年5月28日改正

平成12年6月5日改正